記録整理は8月には完了、解散は3か月早められます。
現在、基金事務局に、解散に必要な手続きである”記録整理”の作業予定を、次のように問い合わせています。
必要な作業①から④のうち、②までは予定確認できていますので、普通に進めれば8月には④までの作業が完了できるはずです。
<作業内容> ≪完了予定≫
①責任準備金基礎データ作成: 基金で作成、6月下旬に信託銀行に送付、
②事前突合データ作成:信託銀行で作成、7月中旬に企業年金連合会に送付
(ここまでは、基金事務局の回答で確認済み)
③企業年金連合会による最低責任準備金検証(申請前突合): 7-8月頃(?)
④検証結果に基づく記録整理(修正);基金で8月頃には完了可能(?)
ききんニュース(2016.5.10 No.60)では、今後の予定として、記録整理の作業には、『平成28年6月~11月』までかかるとされていますが、これが『~8月まで』ということになり、3か月の短縮が可能になるはずです。
記録整理の仮完了作業が8月までに準備出来て、同意書回収・とりまとめも、ききんニュースに記載されているように『5月~8月』で完了すれば、遅くとも9月の代議員会で解散決議・認可申請が可能です。
そうなると、解散認可は、平成28年12月には可能になります。
2016年6月23日木曜日
2016年6月19日日曜日
2016年6月18日土曜日
基金解散手続き・記録整理は順調です。
基金・古市常務理事から回答を頂きました。
事務局が頑張っていただいているおかげで、記録整理の業務は
今年の8月には完了できる見通しです。
予定よりも3カ月は早められるようです!
基金からの回答書(6月14日付)要旨は以下のとおりです。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
国の被保険者記録と基金記録について不一致であったもののうち、国からの
回答が未着であったものが存在していたため、回答結果を反映した責任準備
金の基礎データを作成することとし、6月下旬に基金において当該データを
作成し信託銀行に送付することとしております。
その後、7月中旬に信託銀行において責任準備金算出データを企業年金連合
会へ送付し、企業年金連合会の申請前突合を行う予定としております。
(以下、略)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
※解散認可申請前に必要な記録整理関連の手順は、次のとおりです。
下記のとおり記録整理業務は順調に進んでいますので、企業年金連合会
での作業が順調に進めば、8月中には仮完了になると思われます。
引き続き、常務理事以下事務局の皆さんのご尽力を応援したいと思います。
<申請前必要手続き> ≪予定日≫
⇒これで記録整理仮完了(”仮”がついていますが、解散認可申請前はこう呼びます。
”本完了”は解散認可後の清算業務の中で行いますので。)
これで代議員会による解散認可申請の決議を行うことができます。
記録整理には6月~11月までかかる、という予定でしたが(事業所説明会資料や
基金ニュースをご覧ください)常務理事の頑張りのおかげで3ヶ月は早くなりそうです。
基金・古市常務理事から回答を頂きました。
事務局が頑張っていただいているおかげで、記録整理の業務は
今年の8月には完了できる見通しです。
予定よりも3カ月は早められるようです!
基金からの回答書(6月14日付)要旨は以下のとおりです。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
国の被保険者記録と基金記録について不一致であったもののうち、国からの
回答が未着であったものが存在していたため、回答結果を反映した責任準備
金の基礎データを作成することとし、6月下旬に基金において当該データを
作成し信託銀行に送付することとしております。
その後、7月中旬に信託銀行において責任準備金算出データを企業年金連合
会へ送付し、企業年金連合会の申請前突合を行う予定としております。
(以下、略)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
※解散認可申請前に必要な記録整理関連の手順は、次のとおりです。
下記のとおり記録整理業務は順調に進んでいますので、企業年金連合会
での作業が順調に進めば、8月中には仮完了になると思われます。
引き続き、常務理事以下事務局の皆さんのご尽力を応援したいと思います。
<申請前必要手続き> ≪予定日≫
① 整理後の記録に基づく責任準備金基礎データ作成 平成28年6月下旬
②
信託銀行による事前突合データ作成→連合会に送付 平成28年7月中旬
③
企業年金連合会による最低責任準備金不突合検証
→検証結果が連合会から基金に送付される(通常は2週間から1カ月以内)
④
基金による記録整理 平成28年8月(!)
⇒これで記録整理仮完了(”仮”がついていますが、解散認可申請前はこう呼びます。
”本完了”は解散認可後の清算業務の中で行いますので。)
これで代議員会による解散認可申請の決議を行うことができます。
記録整理には6月~11月までかかる、という予定でしたが(事業所説明会資料や
基金ニュースをご覧ください)常務理事の頑張りのおかげで3ヶ月は早くなりそうです。
2016年6月7日火曜日
基金解散は早く出来ます!!
基金の解散認可申請に必要な要件は次の二つです。
(1)全事業主・全加入員のそれぞれ2/3以上の同意書;
当基金の場合、事業所数・約440社→2/3;295社以上
加入員数・約8,300人→5540人以上、の同意書が必要です。
(2)「年金記録」の整備・突合の仮完了;
そもそも”年金記録”とは何のことでしょうか。
厚生年金制度は加入者(厚生年金保険制度なので被保険者と
呼びます)の加入期間中の給与・賞与の金額と、加入期間によって
将来の年金額が決まりますので、加入期間・給与/賞与額が
国の記録(年金事務所)と基金の記録が一致していなくてはなりません。
一致しているはずです、、、、がしかし、一致していない場合があります。
ひどいケースでは、名前(姓、名)が違う、読み(フリガナ)が違う、
性別が違う、、、ということまであります。これは、以前に国民年金で
問題になった”消えた年金問題”と同じ構図で、要すれば年金事務所や
基金事務局の昔の作業がいい加減だった(特に、手書きで管理して
いた時代含めて)ことに起因します。
そこで、基金解散(国に代行資産を返還すると同時に、年金記録も
返還します)に際して、基金の加入員・受給者・待期者の過去の記録を
国(日本年金機構、年金連合会)と突き合わせて、一致させる作業が
年金記録の突合・整理、です。
一般的にはこの記録突合には2年近くかかりますが、当基金の場合は
すでに最終段階に差し掛かっています。
解散説明会での資料、または「ききんニュース」2016.5.15 No.60 を
見てください。今後の予定として、次のように記載されています。
・平成28年6月~11月 信託銀行にて事前突合データ作成、企業年金連合会にて最低責任準備金不突合分検証、基金にて記録整理、信託銀行にて不突合分データ再作成・検証、企業年金連合会にて最低責任準備金不突合分検証・仮確定、代議員会にて解散決議、認可申請
これを分かりやすく、手順ごとに並べてみますと次のようになります。
①信託銀行にて事前突合データ作成
②企業年金連合会にて最低責任準備金不突合分検証
③基金にて記録整理
④信託銀行にて不突合分データ再作成・検証、
⑤企業年金連合会にて最低責任準備金不突合分検証・仮確定、
⑥代議員会にて解散決議、認可申請
上で説明した「年金記録の突合・整理」の作業は、すでに当基金ではほぼ完了しています。
①のデータ作成とは、突合整理が終わった記録をもとに、国に返す金額の計算用データを
修正・作成することで、信託銀行の方でデータ処理するだけです。1週間もかかりません。
②のステップは、信託銀行で作成したデータを連合会に送って、連合会の方でも修正・作成の内容は間違いないか検証する処理です。これもデータ処理なので(手作業ではありません)時間はかかりません。
③のステップは、連合会での検証(データ処理)結果を基金に戻して(データで)、もし修正などがあれば基金側で修正する作業です。もとになる「年金記録の突合・整理」が終わっているので、この段階で修正があることは稀です。
そして、④と⑤のステップは今回の法改正によって、不要とされました。
つまり①から③がすんだら、すぐに基金代議員会で解散決議が出来ることになります。
①から③の手順は、厚生労働省が公表しているガイドラインでは、約1ヶ月とされています。
となると、年金記録の整理・突合は平成28年6月~7月で完了できるはずです。
なぜ早期解散を望むのでしょうか
特別掛金とは、過去に基金運営の失敗によって発生した累積赤字による積立不足分を穴埋めするために負担しているものです。
5.4%余計に掛金を払っても、社員が将来もらえる年金が増えるものではありません。加入員(現役社員)の年金に還元・反映されることはありません。
会社が掛金を払っているといっても、その原資になっているのは、毎日社員が頑張って働いてくれるおかげで得ている収益です。社員が稼いでくれる収益の中から、将来のためにと思って基金に掛金を払っています。
それが、自分たちには還元されない、となると、5.4%、給与30万円の場合で一人当たり毎月16,200円ものお金を、社員にとってはドブに捨てていると同じです。
これを社員が知ったら、「社長、そんな無駄ばものを払うくらいなら、給料上げてくださいよ」、、と言いたくなるのでしょう。
特別掛金の支払いは、基金が解散認可を得る時まで続きます。
ですから、一日、一ヶ月でも早く基金解散を実現してもらいたい、、、無駄を早く止めて、日々頑張って働く社員達に報いたい、と思うのです。
では、基金解散は早くできるのでしょうか、、、出来ます!!
(続きは次に)
いま私たちが基金に払っている掛金の内容は次のようになっています。
事業主 加入員
基本標準掛金 2.1% 2.0%
基本特別掛金 3.4%
加算標準掛金 0.5%
加算特別掛金 2.0%
合計 8.0% 2.0%
うち特別掛金 5.4%
毎月、基金から来ている「掛金納入告知書」を見て確認してください。
納入告知書の一番下には、”普通掛金”と書いてありますが、その中に含まれている特別掛金は普通のものではありません。
5.4%余計に掛金を払っても、社員が将来もらえる年金が増えるものではありません。加入員(現役社員)の年金に還元・反映されることはありません。
会社が掛金を払っているといっても、その原資になっているのは、毎日社員が頑張って働いてくれるおかげで得ている収益です。社員が稼いでくれる収益の中から、将来のためにと思って基金に掛金を払っています。
それが、自分たちには還元されない、となると、5.4%、給与30万円の場合で一人当たり毎月16,200円ものお金を、社員にとってはドブに捨てていると同じです。
これを社員が知ったら、「社長、そんな無駄ばものを払うくらいなら、給料上げてくださいよ」、、と言いたくなるのでしょう。
特別掛金の支払いは、基金が解散認可を得る時まで続きます。
ですから、一日、一ヶ月でも早く基金解散を実現してもらいたい、、、無駄を早く止めて、日々頑張って働く社員達に報いたい、と思うのです。
では、基金解散は早くできるのでしょうか、、、出来ます!!
(続きは次に)
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